介護職員

「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善について、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りました。

介護職員等特定処遇改善加算は「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」ことを目的とし令和元年10月から導入されました。

当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件

  • 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを算定していること。⇒(Ⅰ)を取得済。
  • 職場環境等要件を満たすこと。
  • 介護福祉士の配置等要件を満たすこと。⇒サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を取得済。
  • 介護職員等特定処遇改善加算の取り組みについて、介護サービスの情報公表制度を活用し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していること。(令和4年度から適用)⇒自社ホームページに掲載。
  • 介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、提出すること。
  • 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
  • 介護職員等特定処遇改善実績報告書を作成し、提出すること。

職場環境要件

職場環境等要件の区分 内容
入職促進に向けた取組 ●法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 ●働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得
両立支援・多様な働き方の推進 ●有給休暇が取得しやすい環境の整備
腰痛を含む心身の健康管理 ●短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
生産性向上のための業務改善の取組 ●高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
やりがい・働きがいの醸成 ●利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

弊社においては上記要件を満たしています。

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